相談事例(2023)


相談事例(その219)

                                      2023年12月

高齢者優良賃貸住宅家賃値上げ

       ストップへ

                               相談センター所長代理  片柳すすむ

 

 約30年前、高齢者の 孤独死が問題になり、賃貸住宅への入居拒否が大問題になりました。 そこでバリアフリー住宅の設置や家賃に補助(市+国)を行う「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」の制度がつくられました。通常8万5千円程度の家賃の住宅に5万5千円ほどで入居できる仕組み(図)です。市は「運用後20年の期限が切れる」などとして家賃値上げを計画しています。

 ビバース日進町の住民有志の皆さんが『会』を立ち上げ、アンケートをすると「物価も上がってるのに『年寄りは死ね』ということか」「80歳過ぎでは部屋も貸りられない」と次々に声が寄せられました。市と公社との意見交換会も行い「境町と同様に、オーナーの、市住宅供給公社が半額補助をする」との回答を得ました。

 同じ高優賃でも多摩区のビスターリ宮の下は大家が民間人のため、公社のような「半額補助」はなく、上の例では5万5千円から一気に8万5千円への値上げになります。そこでビスターリとビバースの住民が国土交通省に「家賃補助の継続を」と要請に行くと、国交省の担当者は「運用開始から20年経過後も、市とオーナーが継続を認めれば、さらに20年間の更新が可能だ」と話しました。

 市議会で「家賃補助を継続すべき」と質問しましたが、市長は「継続の予定はない」「他の賃貸住宅に住む高齢者との不公平になる」などと回答。

 

 そこで住民の皆さんが「家賃補助をさらに20年延長してほしい」と市に求める請願署名運動に立ち上がりました。住まいを保障するための制度を「不公平だ」という市長の理屈が通れば、公営住宅も生活保護もあらゆる福祉制度が「不公平だ」と言うことになりかねません。住民の皆さんの生活を守り、川崎市が行政として当然の福祉制度を今後も続けさせていくために、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

 

 


相談事例(その218)

                                      2023年11月

  高齢者の引っ越しは早めにご相談ください

                         川崎中央プランナー     木村 朝教

 川崎区にお住まいのSさんが引っ越しの相談に見えました。70代と90代の親子で無職です。引っ越し理由は自宅の売却のため(売却の不動産会社は大手不動産会社)。ただし、引っ越しまでの期日は8日しかありませんでした。

 一般的にはお部屋探しをはじめて、お部屋を決めてから引越しまで2~3週間程度。今回はアパート探しから引っ越しまで8日間。他の不動産会社に相談したら「売却の時期を延ばすように泣きついてこい」と言われ、自宅を売却した不動産会社に相談したら「契約書に書いてあるから延ばせない、賃貸はわからない」とのこと。

「住居」というのは生活をする中でとても大切。もしも家が見つからなかったらホテルに泊まるしかありません。家具・家電は倉庫を借りて保管するとしても倉庫を借りるにはどうするの?意外に時間が掛かります。

 とにかく早く良い部屋を探すために、そのまま車で一緒に見に行き、大家さんには先に、どういう状況でどのような方かを細かくお伝えしました。引っ越し屋には、先に仮予約。ゴミを捨てる業者も同様、先に予約。全ての手配を細かくすることによってなんとか無事に引っ越しが出来ました。

 川崎中央プランナーではアパート・マンションの管理、土地建物の売却相談、借地権の相談、相続や将来の相談をしております。相談料はもちろん無料です!

今すぐどうこうでなくても、時間にゆとりを持ってご相談に来てくださいね。


相談事例(その217)

                                      2023年10月

  一人暮らしの高齢者は早めに任意後見契約を!

池上新町のMさんが鶴見区に住む妹のSさんと一緒に相談に見えました。お話を伺いますと平成23年に長兄が作成した公正証書遺言書のコピーは残っているが原本を無くした。医者から長兄の余命が3ヶ月と言われどうしたら良いかと言う事でした。コピーを見ますと、長兄から妹のSさんが今住んでいる土地と建物はSさんに遺贈すると書いてあり遺言執行者はSさんになっていました。所長はSさんに公証役場に行って公正証書遺言書を再発行してもらうこと、また横浜市の法務局でこの遺言書は間違いないと証明する「登記事項証明書」を発行してもらってくることを伝えました。 

 長兄が亡くなった後は司法書士にお願いして家と土地の名義変更をすれば大丈夫です、とアドバイスすると安心して帰りました。

 

9月中旬甲府市に住むIさんが川崎区に住む母親と一緒に見え「娘が離婚して川崎に引っ越し生活保護を受給するためアパートを探してほしい」という相談でした。すぐ中央プランナーに相談し、何件か紹介してもらって、「現地に案内してもらった中から貝塚のワンルームに決めました」と午後3時ごろ親子そろって喜んで報告に見えました。

 

9月7日旭町で一人暮らしをしていたSさんが孤独死しました。Sさんは10歳年上の義姉と後見契約を結んでいましたが、 最近入退院を繰り返すようになり不安だから所長も義姉の後見人になって欲しいと頼まれ7月初旬に契約したばかりでした。本当に良かったと胸をなでおろしているところです。

 皆さんも任意後見契約をして下さい。

 

 


相談事例(その216)

                                      2023年9月

 

日本国籍の妻が亡くなり困っているオーストラリア出身のご主人

 

 

 7月中旬埼玉県熊谷市の桜井くるみ市議から、「川崎区渡田新町に住むオーストラリア出身のダレンさんの妻(日本国籍)が6月に亡くなり役所や銀行に行っても日本語がなかなか通じず、死後の色々な手続きのやり方が分からなくて困っているので相談にのって欲しい」と相談センターにFAXが来ました。

 所長は区役所の担当職員と相談し「区役所にも通訳できる職員はいますが専門的でないので、国際交流センターの方がよい」と紹介され、7月中旬にダレンさんに同行し国際交流センターに行きました。

①結婚ビザで滞在していたが妻が亡くなったのでビザ更新が必要であり

②銀行での相続手続きと

③年金手続きを急ぐ必要があることが分かりました。

 ダレンさんと国際交流センターの担当者と所長が連絡を取りながら一歩ずつ解決に向い始めました。

 

 英語で書いた遺言があり、「すべての遺産は夫であるダレンさんに」とありましたが亡くなった妻の両親が健在なので法定相続者が3人いるのにダレンさんはそのことが理解できず、司法書士にお願いするとお金がかかる事も理解してもらうのに所長は苦労しています。


相談事例(その215)

                                      2023年8月

 

6か月前から一人で悩んだことが、宮原所長に相談すると10日で解決しました」                                                   

                     

 川崎区に住むTさんは夫の長期入院と訳の分からない多額の借金、入院中の病院からは、家には帰れないから施設を探してほしい。200万円準備できれば県外に紹介できる施設もありますといわれ、立て続けに解決しなければならない問題が持ち込まれ頭が真っ白になり、関係部署に相談に行っても解決せず混乱していました。

 6月5日宮原所長に相談したところ、これからは一人であちこちに行くのではなく必ず所長が同行することを約束しました。

 6月25日は病院が薦めている施設はお金がないからと断り、新たに区内の施設を紹介された。その施設の内容について病院で説明を受け、27日にR病院へ同行し退院後は元木町の施設をその場で契約しました。30日にR病院を退院し、介護タクシーで元木町の住宅型有料老人ホームに入所しました。

 多額の借金については、29日に川埼合同法律事務所の川口弁護士に相談し、その時も所長が同行し破産宣告の手続きを行い解決することにしました。

  Tさんは「6カ月前から一人で関係窓口に行き解決のため行動してきたが、何を言われているのか分からず、前に進まなかったが相談センターにお願いするとわずか10日余りで、とんとん拍子に解決し安心して眠れるようになりました」と喜んで報告に見えました。


相談事例(その214)

 

「知っててよかった、くらしの相談センター」                                                   

                                       2023年7月

 5月9日川崎の民間アパート入居契約に向けて出発準備の最中、宮原さんからレインボー大師の家が空いたとの連絡が5月5日に入る。何と幸運の知らせと小躍りして申し込み無事5月22日に入居しました。 

 草津に移住後、宮原さんには二度草津町まで激励に来ていただき親子ともども元気を頂きました。

また川崎の友人・先輩の皆様からの物心両面のご支援で息子たかひろが草津町議選で再選を果たすことが出来感謝申し上げます。

宮原さんをはじめみなさん本当にありがとうございました。再選に親としてすくなからず貢献でき、ホットする間もなく引っ越し準備。

草津町は標高1000m程、気圧が低く空気が薄い、ぜん息患者が生活するのに適さないと町の医師から言われた時は移住後まもなくのこと。ショクでした。息子の活動を支えるためには草津より低い場所の施設(老人ホーム等)を探しましたが外出に束縛や草津の事務所に通うには交通不便な場所ばかり。川崎区に戻った方が、かかりつけの医療機関もあり、腹話術など様々な活動に参加しやすいなどの理由から決断。

 以前から宮原さんにレインボー関係施設に入居希望を伝えていましたので。本当に良かった。もし以前から相談していなかったら経済的にも人とのつながりでも大変だったと思っています。

 「くらしの相談センター」をまだまだ知らない市民。他人に言えない苦しみを一人で抱えているみなさん、くらしの相談センターに気楽に電話を掛けて相談してください。きっと良い解決が見つかります。

                              大師在住  有坂 直幸

 


相談事例(その213)

 

「5月に3人の遺言書のお手伝いをしました。」                                                   

                                       2023年6月

 

①貝塚に住むEさんが4月初め、相談センターに来所、自分も88歳になったから子供2人に

 家と貯金をトラブルなく渡せるように公正遺言書を書きたいとのことで相談に見えました。

 所長と行政書士がEさんの想いを聞き取り、公正遺言としてまとめ、

 5月11日無事に遺言書を作成しました。

 Eさんは「これで安心して長生きできる」と喜んでおられました。

②5月12日藤崎に住むIさんが中原区に住む友人のMさん(一人暮らし)と相談に見えました。 

 お話を聞きますと、長男と長女の2人の子供がいるが仲が悪くてこのままでは心配なので、

 住んでいる家を売却することと遺言書を作りたいというものでした。

 早速、中央プランナーさんに来ていただき、17日に現地に行き、家の売却額の見積もりをすることに

 なりました。また遺言書は公証役場で作ることになり所長が遺言執行人になることも決まりました。

 「長いこと悩んでいたがこんなにてきぱきと手を打ち解決の見通しが立つとは思いませんでした」と

 Mさんは感謝、感謝でした。

③5月10日藤崎に住むTさんが遺言書をつくりたいので相談にのって欲しいが「内容を他の人に

 聞かれたくないので」と言うことで所長がTさんの家に出向きお話を聞きました。

 おおよその考えを聞きましたが、まだ十分にまとまっていないところもあり、とりあえず

 法務局に行き自筆遺言を書いてみて何回もまとまるまで書き直すことにしましょう。と言うことで

 自筆遺言書に挑戦することにしました。

 自筆遺言書は3年前から民法の改正によって大部分はコピーを添付することになり

 気軽に書けるようになりました。

 


相談事例(その212)

                                              2023年5月

日中友好協会のつながりで、中国人労働者と結びつく

 

 6年前35歳で農業実習生として、中国から北海道苫小牧市のじゃがいも農家に就職した呉さんが日中友好協会のTさんと知り合いになり3年働いて山口県の病院に移り、介護ヘルパーの仕事に変わりました。そこで必死に勉強し介護福祉士の資格を取り、川崎のAOI病院に就職することになりました。

 呉さんは川崎に知り合いがいないことから、苫小牧のTさんに連絡を取り援助を求めました。 Tさんは神奈川の日中友好協会の大森さんに連絡を取り、大森さんから相談センターに連絡が来ました。

 支援の内容はお金がほとんどないので冷蔵庫、洗濯機、テレビをはじめ家財道具一式と言う要望でした。

 所長が後見人をしているSさんが施設に入所して大田区の家を売却することになり「何でもありますよ」と連絡すると、4月24日に苫小牧のTさんと呉さんが川崎に来て、一緒に大田区から川崎区の田町にある呉さんの寮に家財道具一式を運びました。

 呉さんもTさんもとても喜んでくれました。中国にいる家族を呼び寄せて親子4人で生活することになるのですが20万円ぐらいの給与です。これでは生活できないとの要望に、所長が「任せて下さい」と答え、来日してすぐの奥さんも働けるように、就職先を紹介し、大変喜ばれました。

 後日、じゃがいも農家のTさんから相談センターにダンボール一杯のメイクイーンが届き、スタッフ一同で美味しくいただきました。「秋にまた送りますよ」との嬉しい手紙が添えられていました。

 


相談事例(その211)

                                              2023年4月

遺言書の正しい書き方

 

 相続のご相談で解決が困難なケースは、「遺言書さえあれば・・・」と言いたくなる場合がほとんどです。これには2つの意味があり、有効な遺言書であることに加えて、その遺言書が死後手続きで使えることが重要です。

【子のいないご夫婦の配偶者が亡くなったケースです。】

 死亡した夫は生前に遺言書を書いていました。この遺言書は、法律上「自筆証書遺言」と言われるもので、遺言者が全文を自筆の上捺印し、その死後に相続人が家庭裁判所において開封・検認を申し立てるというものです。

 内容を確認したところ、「妻にすべての財産を相続させる」と書かれていました。法律上の要件は満たしていたのですが、この遺言書をもって不動産の名義変更や貯金口座の解約はできるか否かは別問題です。

 この遺言者には、対象となる不動産や金融機関口座を特定できる具体的な財産の記載がありません。また、遺言執行者という相続開始後の手続きの代理人が指定されていません。これでは、法務局や金融機関における手続きを妻が単独で行うことができず、結局は亡き夫の兄弟姉妹や甥・姪全員の同意・協力が必要となります。これが非常に難しいのです。

 兄弟姉妹もすでに高齢で、認知症の方もいます。生前関係が良くなかった方。一度も会ったことのない甥・姪。この全員が協力的であるケースは稀です。更に、所在不明の方がおり、「失跡宣告の申し立て」や「不在者財産管理人選任」などの複雑な手続きを検討しなければならず、多額の費用も掛かります。

 せっかくの遺言も、これでは書いた意味がありません。残されたご家族が困らないよう、今一度お元気なうちに「有効かつ手続きに使える遺言書」作ることを検討してみてはいかがでしょう専門家がお手伝いいたします。

                                    司法書士   石井 晃彦

 


相談事例(その210)

                                              2023年3月

委任・任意後見・死後事務契約・公正遺言証書を作ってよかった!

 

 2021年8月中旬、旭町に住むSさんが「一人ぐらしの義理の姉(93歳)のお世話をしてきたが、自分も83歳になり、このままでは共倒れになってしまう。」と、センターに見えました。しかも姉に頼まれただけで何の権限もない状態です。

 まず義理の姉の委任・任意後見契約をSさんが受任者となり身の回りと金銭管理をすることで9月公証役場で契約しました。

 2022年7月に義理の姉が入る施設を探したいとの依頼を受け、所長が大師橋のグループホームを紹介し、入所しました。Sさんはこれで安心して眠れると喜んでいました。義理の姉が残った財産は全部あなたにあげると口約束はしていても遺言書がなければSさんはどれだけ世話をしても、一銭も遺産を受け取ることが出来ないことを話し12月中旬所長が義理の姉の死後事務委任契約と遺言執行人となり、すべての遺産はSさんに遺贈するという遺言書を公証役場で契約しました。

 一人住まいだった義理の姉が、施設に入所したことで、誰も住まなくなった大田区の家を売却する契約を2023年1月下旬に結び、現在家の中を整理中ですが、踊り好きだった義姉は高級な着物を多数持っていて、みんなで分けることにして話合っています。4月中に家の売却代金が入るので生前贈与としてSさんの口座に振り込まれる予定です。

 相談開始から1年5ケ月で、ようやく解決した相談でしたが委任・任意後見・死後事務・公正遺言証書契約、作成したことで、Sさんも義姉さんも安心して長生きできると喜んでお礼に見えました。

 

 


相談事例(その209)

                                                             2023年2月

一人暮らしの高齢者(友人)には週に一度ぐらい声掛けを!

 

 11月に日進町のMさん、今年1月池田1丁目のSさん、池田2丁目のWさん、下並木のOさんと幸区のKさんと相次いで孤独死で発見される事態が起きています。一人暮らしの友人には、週に1回ぐらい声掛けを心がけましょう。

 川崎市では安否確認の電話登録しておくと毎日電話がかかってくる福祉電話制度がありましたが3年前に制度が廃止になりました。また福祉住宅には12時間以上トイレのドアが開かない時に契約している警備会社の警備員が駆け付ける制度がありますがこれを増やす計画はありません。

 これに代わって地域包括支援センターで申し込む一人暮らしの安否確認として、携帯型ペンダントと自宅設置型緊急通報システムがあります。何れも異常が発生したらボタンを押すと警備員が駆け付けるものです。

 また川崎市として地域みまもりネットワークとして新聞店やヤクルトなどに依頼して、何日も新聞が溜まっているなど異常を発見したら区役所に連絡する方式もあります。

 更に社会福祉協議会が「未来あんしんサポート事業」として、市内在住の高齢者で支援を受けられる親族がなく生前の定期確認を含め逝去後の葬儀・埋葬、各種届出及び遺言執行等の就活支援を希望する方に対して本会と契約によって、人生の最後を安心して過ごせるよう支援する事業で、入会金は2万円、年会費9,600円、葬儀・埋葬の費用として預託金30万円が必要です。

 いずれにしても自分はまだまだ大丈夫と、思っている人がたくさんいます。「備えあれば憂いなし」の諺どおり、遺言書等早め早めの対策をお勧めします。

 

 


相談事例(その208)

                                        2023年1月

再婚相手が死亡、相手には前妻との間に子供が

 

 はアメリカに住んでいます。住民票が日本国内にないので連絡の取りようもありません。

川崎区のWさん(80代)が、亡くなったご主人の預金口座の解約手続きの依頼に見えました。 ご主人とは再婚で子供はいませんが、ご主人は前妻との間に子供がいました。何十年も会っていなかったとしても、子供は子供。Wさんは連絡先も知らず、葬儀にも呼びませんでしたが、相談センターで戸籍を調べて連絡先を確認し、「あなた達のお父さんが亡くなり、相続人であるあなた達に手続きに協力してほしい」旨の手紙を出しました。幸い、その子供たちは小さいときに別れたきりの父親であるWさんのご主人に恨みも持たず、立派に成人してそれぞれ家庭を持っていました。

 さあ、これで相続手続き完了かと思いきや、Wさんのご主人にはもう一人別れた奥さんがいて、その女性との間にも子供がいることがわかりました。しかもその子は生まれてすぐ養子に出され、現在

 そこで所長がWさんと一緒に家庭裁判所に行き、所在不明の相続人がいる場合の金融機関に対する裁判所の許可申請手続きについて相談しました。そのあと金融機関にも同行し、取り急ぎご主人の預金の半分について解約できるよう申請しました。

 生前のご主人に役所関係の手続きは任せっきりだったというWさん。親切なご近所さんがおかずを作って届けてくれたり、姪っ子甥っ子が気にかけてくれるとはいえ、これから一人で生きていくのは心細く、今後は相談センターが後見人をお引き受けする予定です。

 初婚同士のご夫婦で、子どもは一人っ子というご家庭でない限り、遺言書を作成しておきましょう。

 相談センターではご高齢でお一人の生活にご不安な方のために後見のお仕事も行っています。ぜひご相談ください。