ご存知ですか(2024)


令和6年4月1日からの新型コロナワクチン接種について       2024.4

 

 

新型コロナワクチンの全額公費負担での接種、は令和6年3月31日で終了しました。

 新型コロナウイルスは、昨年5月に季節性インフルエンザと同じ5類感染症へ移行されました。             予防接種に関しては、移行後も引き続き特例臨時接種の扱いで自己負担なく公費で接種を続けてきました。しかし令和6年4月1日以降は予防接種法上も季節性インフルエンザと同様の位置付けになるため新型コロナワクチンの接種を受ける場合、原則有料になります。

 ワクチンの薬価などが確定していないため費用については未定ですが、おおよそ7000円くらいになると言われています。

 また、季節性のインフルエンザと同様に、高齢者の重症化予防を目的に自治体として秋冬に年1回の定期接種が実施されるようです。定期接種に関する詳細は、決まり次第、川崎市のホームページで知らせるのでご確認下さい。

【定期接種の対象者】※厚労省のホームページより抜粋    

①65歳以上の方       

②60歳~64歳で下記の疾患(※)がある方になります。

(※)60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方が対象です。

 


就学援助制度   

  (新入学準備金)         2024.3

 

 就学援助(新入学準備金)とは、お子様が市立小学校へ入学する方で、経済的な理由で入学の準備にお困りの方に対して、市が一定の費用を援助する制度です。

 申請は令和6年1月5日で締め切っていますが、申請日に間に合わなかった方で入学後(令和6年度)の就学援助を申請し、認定された方は「就学援助」相当の「新入学児童学用品費」を受け取ることができます。

 新入学児童学用品費(54、060円)は下上表(申請理由)のいずれかに当てはまる方は申請できます。世帯収入の目安は下の表ですが

生活保護を受けている方は、生活保護から受け取ることができます。。

 


確定申告は2月1日からできます。

2024年 提出分(令和5年分)の確定申告  2024.2

 

■公的年金の支給額を実質0.5%引き下げ!              

 

 厚生労働省は今年6月に支給(4・5月分)する公的年金の支給額を2.7%引き上げると発表した。総務省が公表した昨年の全国消費者物価指数3.2%、賃金上昇率3.1%の反映だった。しかし年金額の伸びを抑える「マクロ経済スライド」を2年連続で発動するため、増加率は0.5%目減りしたことになる。年金受給額は安倍政権以来12年間で7.7%もの実質削減になる。

 

■年金受給者の皆さん

 2024年提出分(令和5年分)の確定申告は次の通りです

確定申告書の提出期間:2月16日(金)~3月15日(金)1カ月間

払いすぎた税金の「還付申告」:1月1日から申告が可能(5年以内)

 

■確定申告不要制度の対象者

 年金受給者の皆さんの確定申告手続には、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。

下記の1,2のいずれにも該当するかたは不要です。

1.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、  その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる。

2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。

 

■所得税の還付を受けるかた

「確定申告不要制度」に該当すれば申告は不要ですが、必要がない人でも、公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されているかたで、以下(※)にあてはまる場合などは、所得税の還付(戻ってくる)が受けられる可能性があります。

※ 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除等のあるかた。

このような場合に、還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

また、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。


一人ひとりが理解や協力を

障害者などに関するマーク紹介                                   2024.1

 その1             生活と健康を守る新聞より

 

 障がいには、聴覚障がいや身体内部の障がいなど、外観からは分からないものもあり、障がいのある人が誤解や、不利益を受けたりすることもあります。私たち一人ひとりが障がいのことを知り、互いを尊重し合いながら共生する社会となるよう、マークの理解や協力を深めたいですね。

① 障がいのある人が利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマークです。車いす利用する人だけではなく、障がいのあるすべての人のためのマークです。

② 視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物・設備・機器などの付けられています。このマークが付いた歩行者用信号ボタンがある信号機は、視覚障がい者が安全に渡れるように信号時間が調整されています。

①と②は国際シンボルマーク所管と問い合わせは

①は公益財団法人日本障がい者リハビリテーション協会。

②は社会福祉法人日本盲人福祉委員会。

○ 義足や人工関節を使用している方、難病や妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう東京都が作成したマークです。

問い合わせは 東京都福祉局障害者施策推進部企画課社会参加推進担当