ご存知ですか(2020)


                2020年12月

  自筆証書遺言制度の改正とその保管制度が開始されます

 今年7月1日よりの改正で、遺言書本文は自筆で作成を要しますが、財産目録は自筆で作成しなくてもよくなりました。

財産目録は、パソコンで作成したものでもよいし、財産目録の内容が、銀行預金であれば預金通帳の写し、不動産であれば、登記簿謄本の写しでも構いません。

 今回の改正で、作成した自筆証書遺言を、国の機関(法務局)で保管する制度が設けられました。

この保管制度を利用するには、まず、遺言者自ら、(遺言者の住所地等を管轄する)法務局に、申請書と定められた様式で作成した無封の遺言書を持参して申請します。申請すると、法務局は、本人確認と遺言書の形式審査を行い、問題がなければ、保管手続きが取られ、その費用は3,900円です。保管された遺言書は、本人以外に見ることはできませんし、本人は申請の撤回もでき、撤回後に、再度保管制度を利用することもできます。

 遺言した本人が亡くなると、相続関係人が、法務局に遺言書情報証明書の交付や、遺言書の閲覧を請求します。

請求があると法務局は、請求に応じるとともに、他の相続人等に遺言書を保管している旨通知します。

保管されることにより、遺言書の紛失や破棄及び形式不備による無効の心配は無くなります。遺言書の内容の執行に当たり、公正証書遺言と同様に、裁判所の検認(内容の確認)の手続きは必要なくなります。

                                      行政書 士木村雄一


2020年10月

 

川崎とベトナムの交流始め、それは『象』

 遡って江戸時代、川崎区は農民や漁民がささやかに暮らす村でした。そこへ品川宿と神奈川宿間の距離(約15Km)から傳馬や高齢者らの負担軽減のため、西暦1623年(元和9年)にその中間に東海道の川崎に宿場町が設置されました。当初は新宿(しんしゅく)、砂子の2村、後に久根崎、小土路(ことろ)の2村が加わりました。

 そんな宿場界隈の庶民を驚かしたのが象様のお通り。西暦1728年(享保13年)、8代将軍吉宗の命で輸入された雄雌2頭。うち、雌1頭は上陸後に長崎で死去。残った雄1頭がはるばる陸路を将軍謁見のために徒歩で江戸に向かいました。途中、京都で天皇にも謁見しました。謁見のため、象には当時のベトナムの名前の廣南国から‘広南従四位白象’の官位が贈られています。

 翌年、享保14年にこの象は川崎宿までやってきました。しかし、川崎宿を出て江戸に入るには暴れ川と呼ばれた六郷川(現:多摩川)を越さなくてはなりません。西暦1600年(慶長5年)に架けられた橋が西暦1688年(元禄1年)の大水で橋が流出して、六郷川には橋が無い。川崎宿の宿場名主以下、この暴れ川を象を渡す方法で喧々諤々。将軍様の御用象に事故があっては大変ですから。記録では、①30艘以上の船を並べてその上に板を敷いて船橋を造成、②長船3艘に象部屋を造成、の2説が書かれていますが、どちらを採用したかはっきりしません。

川崎宿の設営、維持費用の負担、象の通過等、どの事業にも庶民に莫大な負担を負わせたことは間違いありません。その一方で、異国の大きな動物は、川崎宿近隣の庶民皆を驚かせ外国への関心を持たせたことも事実でしょう。しかし、象さんのその後はあまり幸福ではなかったようです。

 川崎とベトナムの交流事始めのお話でした。

                                ベトナム在住 臼田玲子


2020年8月

今、なぜ中学校教科書が問題なのか!

 教科書とは何か、学校の各教科の授業で使う書物、法令上は教科用図書と呼ぶ(昭和23年)教科書は、教科の〈主たる教材〉であると規定されています。

 教科書は、子どもの心と頭の栄養剤である。ところが文科省は、来年度

2021年度採用する中学校教科書を「子供の全面発達」から「社会に役立つ人材育成」に変質・大転換しようとしています。

「何がどのように問題か」

 中学校教科書のどこが問題か、川崎区では、6月~7月展示会が開かれ学習会も行われました。

6月17日(土)東門前小学校。7月18日(土)教育文化会館。両日とも参加者は15人ほどで問題点を探りました。

 全10教科の平均ページ数が現行に比べて7・6%増と分厚く今でも「ゆとり」のない生徒、教師の負担が心配だ、の声が参加者から出されました。

英語の単語が1200語から1800語に増え英語嫌いが出るのではないでしょうか。

社会科歴史で育鵬社は「太平洋戦争はアジア解放だった」「戦後の日本国憲法はGHQの押し付けである」とか、

朝鮮・台湾の植民地政策については「鉄道・学校建設・農業生産に役立った」などの記述で歴史の真実に反する歴史認識です。

「教科書採択に政治介入は許されない」 

 川崎市では評判の悪い育鵬社ではなく良心的な教育出版をずっと採択していますが、今年は日本会議(安倍晋三氏など)の力を背景に育鵬社採択の策動が始まっています。

 横浜市では、2002年中田宏市長の時、教育委員会を自分の意向に沿う人物を選任し、従来の「学校票」制を突然廃止し、審議会答申を無視して2011年育鵬社を採択しました。

 翌年ある会合で安倍晋三氏は、次のように講演した。「採択の権限のある教育委員会を入れ替えれば、あの横浜のように育鵬社を採択できるのです」と。これは不当な政治介入でその背景が見えてきます。

 子どもたちが楽しく学べるものを採択し手に渡しましょう。

 川崎市の採択は8月23日(日)です。 

                                          佐々木勝男


2020年7月

「新自由主義経済」体制って何?

 新型コロナウイルスの感染拡大の原因が「新自由主義経済」体制にあったということは、今盛んに言われています。

日本の場合、多くの企業が利潤追求のため労働力(賃金)の安い中国に生産拠点を移していきました。経済がグローバルになり、人の行き来が盛んにおこなわれるようになり、新型コロナウイルスも一気に広がっていきました。その「新自由主義経済」体制とはどういうものだったのか。改めて考えて見たいと思います。「新自由主義経済」体制とは、あらゆる規制緩和を行い、大企業や資本力のある人などに商売をしやすくしてしまう体制のことをいいます。

「聖域なき構造改革」の名のもと
 「自民党をぶっ壊す」と言って小泉内閣が誕生しました。その小泉内閣が力を込めて進めたのが「新自由主義経済」でした。そして、働き方の面で言えば、非正規労働者が増えたのもこの時期でした。それまでは、労働者は企業との雇用関係を持ち、労使協定に不十分ではあっても労働者の権利は守られていたのです。

 ところが、それまで通訳や秘書など「会社と対等な立場で契約を結ぶことができる労働者」にだけに限られていた非正規労働者が、企業の製造部門にまでも広げられ、正社員になるのが難しい世の中をつくっていきました。そのことがリーマンショックの時に多くの非正規切りを生み出し、「年越し派遣村」という事態にまで広がっていったのはご存じだと思います。

「グローバル化」の美名のもと
 企業は、「グローバル化、グローバル化」と言って世界に目を向けさせ、中国に製造業を移し現地の労働者による生産が始まっていった。日本の労働者の賃金を中国の労働者と競わせ、結果として、日本の労働者の賃金をはじめ雇用条件を低下させていきました。
 そして今、安倍内閣はさらに「新自由主義経済」体制を続け、非正規の労働者の数は、労働者全体の38・2%(2019年)までになり、労働者の賃金が上がらない数少ない国になっています。
                        川崎市社会保障推進協議会 事務局長 光野正洋


2020年6月

【市民税・県民税の減免制度】を

   活用しましょう 

                                            6月発行

 

「少額所得者の減免」 について

 川崎市には、市民税・県民税の納付が困難な方で、「市税条例施行規則」で定める金額以下の方(表参照)は、市・県民税の減額か免除が受けられる川崎市独自の「少額所得者の減免」制度があります。
「減免を申請される方は」納税通知書が届いてから減免申請書および生活状況申立書(納付困難理由などの記載)を市税事務所市民税課へ納期限までに提出することになります。
 減免制度の適用については、申し立てによる生活状況等と所得限度額(表参照)により決められます。なお「納税通知書」は、6月10日前後に送付されます。その後「免税申請書」及び「生活状況申立書」を申請しますのでそれまで提出しないで下さい。
申請手続きの注意事項

〇今年は、「新型コロナウイルス」との関係で、「集団申請」はしません。
次のような方法で申請相談を行います。
〇日時 6月23日(火)
    13時~16時
    場所 教育文化会館2階    第1会議室
    持参するもの 「納税通知書」「印鑑」「筆記用具」
〇当日相談に来られない方は相談会までに年金者組合の役員に「市民税・県民税減免申請書」及び「生活状況申立

 書」を記入の上お渡しください。
〇各人が直接市税事務所で減免申請を行うこともできます。
『連絡・問い合わせ先』
      090-3502-6811     (小山)
      090-1768-1112               (小竹)


2020年5月

  自転車はどこを走ればいいの?        

                         5月発行

 センターだより読者の皆様も毎日自転車に乗っている方が多いのではないでしょうか?ところで、道路を自転車で走行するときどこを走っていますか?
まず、“自転車は歩行者ではありません”軽車両なので基本的に“車”のルールで走行しなければなりません。
 自転車は免許なしでだれでも乗れますが、ルールが周知されていないせいか事故が絶えず、歩道での重大な事故につながるケースも出てきています。
 そこで、自転車は原則として「車道走行」というルールが2015年の道路交通法の改正で定められたのです。歩道内で事故が起きた時自転車がルール違反を犯していると、過失割合が高くなります。

 【自転車乗用時の交通ルール】
 1、自転車は、車道が原則歩道は例外。
 2、車道は左側を通行。
 3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。(歩行者の通行を妨げる時は、一時停止、みだりにベルを鳴らさない)
 4、安全ルールを守る。(傘さし、携帯電話かけながら運転禁止) 
 5、子どもはヘルメットを着用する。(自転車安全利用五則)
ただし、例外として
 ①歩道に、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合。
 ②運転者が13歳未満又は70歳以上の場合。
 ③車道又は交通の状況からやむを得ない場合には歩道を走ることが認められています。
  *神奈川県は自転車には保険加入が義務づけられています。


2020年4月

問題山積みのデジタル・プラットホーマー

                            4月発行

 インターンネット上で、多種多様なサービスの「場」(プラットホーム)を提供する事業者を「デジタル・プラットホーマー」と呼んでいます。
 米国の代表4社(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)「GAFA」は国民生活に広く浸透し、強い影響力を持つようになったこれらの事業は、さまざまな社会問題を引き起こし、世界各国が規制に乗り出しています。
①個人データ保護問題。グーグルなどは検索履歴やメール・位置情報など大量の個人

 データを収集し個人の趣味などを狙い撃ちし莫大な利益を上げています。
②独占的な市場取引に関する問題。

 楽天の出店業者への送料負担強要問題など。
③労働者に関する問題。

 写真にあるようなウーバーイーツなどデジタル・プラットホーマーの利用者は「労働者ではなく個人事業主」と

 されおり、労災保険や最低賃金などもなく、解雇も自由の使い捨てにされています。安倍政権はフリーランスや 

 「雇用関係によらない」このような働かせ方を推進していますが、「雇用は正社員が当たり前」の社会を実現

 しましょう。
④税逃れの問題。

 デジタル・プラットホーマー は「物理的拠点を持たないため法人税を課すことが出来ない」という国際的な

 課税ルールを悪用しています。
            しんぶん赤旗日曜版・ 3月1日号より抜粋
 「ウーバーイーツ」の配達員で作る労働組合が配達員に「労働性」を認めるよう東京都労働委員会に救済申し

  立てを行いました。 (3月16日東京新聞より)


2020年3月

 

気軽に使おう「就学援助」制度

 

「学校の学用品や毎月の給食費が大変」「修学旅行費もお金がかかって心配」…という思いをする方も少なくないのではないでしょうか。

 

そんな時に利用できる(収入などの条件があります=図参照)のが、就学援助制度です。

 

 就学援助制度とは、学校教育法などにもとづいて、小・中学校の子どもがいる家庭に学用品費や学校給食費を市町村が援助する制度です。

 

あくまでも目安ですので詳しく知りたい方は教育委員会学事課に問い合わせてください。

 

■「周りの目が気になるから利用をためらう…」

 

 新しい小学校1年生には、申し込み用紙が封筒で12月に郵送されていますので、必要事項を記入して返信すれば

 誰にも知られずに申請できます。在校生の場合は、全生徒に案内の資料を配布し、家庭で記入したものを全員から

 回収する方式ですので、周りの人からわかることはありません。安心してご利用ください。

 

 前の年に就学援助制度を利用した方でも、毎年審査が必要になりますので必ず申し込みをしてください

 

■就学援助のお金は返さなければならないの?

 

 就学援助は貸付制度ではないので、返す必要はありません。支給されるのは、学用品費、校外活動費、自然教室参

 加費、新入学児童生徒学用品費、新入学準備金、修学旅行費、学校給食費などです。

 

 これまで国の支給基準にあった「卒業アルバム代」について、川崎市では就学援助の項目に含んでいませんでした

  が、日本共産党が繰り返し質問して求める中で2020年度から追加される方向になりました。

 

 

  問い合わせ 教育委員会学事課 

 

        044-200-3736

 

                                             片柳すすむ相談センター所長代理

 


2020年2月

要介護認定で障害者控除
                                        2月発行

 65歳以上の方で、障害者手帳をお持ちでない方(例外あり)認知症・寝たきりや身体障害者などに準ずると各区保健福祉センター長が認定した場合は「障害者控除対象者認定書兼同意書」を発行されます。

  この認定書により、所得税や市民税の控除を(5年間さかのぼって)受けることができます。該当するかどうかは、各区役所の高齢・障害課 高齢者支援係へ問い合わせください。 

                           川崎区 TEL 044-201-3080、大師地区 044-271-0157、田島地区 044-322-1986


2020年1月

運転中の「ながらスマホ」厳罰化!

 違反点数が3倍、反則金も高額に・1発免停も!

                       1月発行

 近年、運転中の「ながらスマホ」による交通事故が増加しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。こうした中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
ながらスマホ(運転)とは? 
 スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話をしながらクルマなどを運転すること。
ながらスマホ(運転)が原因で事故を起こすなどの「交通の危険」では、交通反則通告制度、いわゆる青きっぷの適用から除外され、直ちに刑事手続きの対象となる赤きっぷとなりました。罰則はこれまでの3か月以下の懲役または5万円以下の罰金から1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げられました。 
  このように違反が重大・悪質であれば、1年以下の懲役となることもあり、前科がつくことになります。ながらスマホ(運転)はそれほどに重大な違反なのです。