相談事例(2022)


相談事例(その207)

                                        2022年12月

  お勧めします!一人暮らしの高齢者は任意後見契約を

 6月下旬友人の紹介でと小田に住むSさんが相談に見えました。所長がお話を聞くと実姉が亡くなり子供がいなく遺言書もないため、兄弟姉妹、甥、姪11人の相続人がいると川信から連絡が来て「川信指定の相続依頼書署名はSさんの方で進めてください」といわれ途方に暮れているとのお話でした。

 さっそく全国に散らばっている11人に連絡し、相続依頼書に署名と実印をお願いしたところ、9人は直ぐに協力してくれましたが、A県に住む甥と姪に何度も手紙を出し、電話をしても「相続依頼書への署名を拒んで非協力的だ」と川信に連絡しても「全員の署名と実印がなければお金は下せない」と言われ、相続するお金も少なく、弁護士さんにお願いすることもできず、本人の申し立てで、家庭裁判所の調停にかけることになり、所長がSさんと川崎の家裁に書類の書き方や調停の決まりなど事前相談に同行しました。

 ところがたくさんの文書に記入し一人が申立人になり残りの10人を相手に、川崎の家裁ではなく、10人の中から最も近い所の裁判所に申し立てる。という決まりになっているので、大変なことが分かりました。逆に9人が非協力的な2人を相手にする場合は、A県の家裁に行き申し立てる必要が出てきてこれも不可能に近い状況です。

 関係者でどの方法で調停を行うのか協議中です。亡くなった姉に子供がいれば相続人ですが子供がいない場合は兄弟姉妹が相続人になるので、今回のように時間と労力がかかり、とても大変なことになるわけです。

 これまで何回も言っていますが、75歳になって判断力があるうちに10歳位年下の信頼できる家族又は友人に任意後見受任者をお願いし遺言書を作成することをお勧めします。


相談事例(その206)

                                        2022年11月

  事前の契約が、家族からのお礼の言葉になりました。

①9月下旬医療生協のフードバンクのビラを見たと言って池上新町に住むOさん(78歳女性)が

  相談センターに見えました。

 3人家族で、長女(50歳)長男(49歳)2人とも病気で働けなく貯金も底をつき生活保護の申請に行きました。

申請後、長い間連絡が取れなかった次男とようやく連絡が取れ、孫が生まれたとのことで嬉しくなりお祝いに100万円あげました。

 福祉課のケースワーカーは通帳の振り込みの印字を見てこの100万円を返してもらって生活保護基準の6万9千円以下の住居に引っ越し、所持金5万円以下になったら申請に来てくださいと言われた。どうしたらという相談でした。

 次男に事情を話し80万円を返してもらい中央プランナーにアパートを見つけてもらい引っ越しすることが出来ました。 

②、10月中旬所長が死後事務委任契約しているWさんがアパートで孤独死しました。

 何回も施設に入るように説得してきましたが「絶対行かない」と言っていました。千葉に住む長男が川崎に駆けつけて来ても何も分からず所長に助けを求めてきました。

 所長は葬儀屋と大量の工具(昔仕事で使用していた)買い付けと片付け業者を紹介しアパートの整理も終わりました。ただ頼まれただけではアパートにも入れません。Wさんのように4年前から所長に死後事務委任契約をしていたので事がスムーズに運んだのです。

 判断力があるうちに早めの契約をお勧めします。

 ★先号の相談事例で「マイナンバーカードの取得を」と書きました。政府は健康保険証を廃止して強制的にマイナンバーに移行させようとすることには断固反対です。75歳過ぎた一人暮らしで任意後見契約をする人は受任者に負担をかけないためにという「ごく限った範囲の人は」と言うところを、誤解を生むような表現で多くの読者の方から指摘を受けました。訂正してお詫びを致します。

                                    くらしの相談センター宮原春夫


相談事例(その205)

                                        2022年10月

  75歳になったら任意後見契約とマイナンバーカードの取得を

 7月11日93歳になったIさんを稲村ケ崎の施設で、14日に幸区の施設で、Aさんの任意後見契約を結びました。

施設では面会も制限されているため、事前に判断力があることを確認していても、公証人や身内の人が来ると話に花が咲き本題から外れてゆくことがしばしばで、立会人がひやひやしながら何とか契約をすることが出来ました。

 公証人が契約者本人の判断力が怪しいと判断したときは任意後見ではなく裁判所に後見人申請をすることになり全く知らない第三者が法定後見人になります。

「75歳になったら信頼できる人に任意後見契約を!」

 75歳を過ぎたら顔見知りで、年下の信頼できる人に任意後見の受任者になってもらうことが

とても重要なことです。

 本人であることを証明するのに健康保険証と介護保険証と住民票が必要になります。

また銀行預貯金の印鑑やキャッシュカードの暗証番号を忘れた場合にも本人確認の為に前記の書類が必要になり

しかも口座の名義人本人を窓口に連れて行かなければなりません。施設に入っていて歩けない人の外出許可をもらって連れ出すことは大変なことです。

こんな時、任意後見契約をしてあれば登記事項証明書と、マイナンバーカードと、受任者写真付きの身分証明証があれば病院、銀行や市役所への用事などいろんなことを代行することが出来ます。

 私は9月13日川崎区役所3階のコーナーでマイナンバーカードの発行申請をしました。添付する写真も無料で撮ってくれます。カード発行まで約2ケ月かかるとのことでした。持参するものは保険証など身分証明するものだけです。

 皆さんにも早くマイナンバーカードの申請をお勧めします。   

                                くらしの相談センター

                                              所長 宮原春夫


相談事例(その204)

                                        2022年9月

  散財する養子と手を切り、実の妹たちと余生を送りたい

 小田に住むKさんから、「姉のAさんは先妻の子Tと二人で桜本で暮らしている。身体が不自由になったので『ゆうちょ銀行』の通帳と印鑑キャッシュカードをTに渡し買い物や病院、デイサービスの支払い等をお願いしていました。

 ところがTは仕事もしないで週5日ホテル住まいでAさんのお金を使い放題で不安になったAさんは、小田に住む妹のお世話になるから通帳と印鑑ャッシュカードを返してとTにいっても返してくれずこれがもとで争いになり、トラブルになっている」という相談でした。

 所長が7月中旬Aさんの委任・任意後見契約の受任者になって、施設に入っているAさんの外出許可をもらって銀行、通帳の新規発行と改印、キャッシュカードの発行と暗証番号の変更を行いTが勝手にAさんのお金を下ろせないようにしました。

 8月中旬Tさんから「ゆうちょ銀行からお金が下せなくなったがどうなっているんだ!」と電話が来て、相談センターで数回話し合いをしました。

 義理の母のAさんが「貴方と養子離縁したいと希望していますが貴方はどう考えていますか」と聞くと「これから義母は誰が面倒を見てくれるのですか」。 それは「任意後見受任者の所長がAさんの2人の妹さんと相談しながらお世話することになります」と説明すると「これまで使い込んだお金はどのように返したら良いでしょうか」と聞かれたので「Aさんは養子離縁届に無条件で署名捺印してくれたら不問にするとおっしゃっています」と説明するとTさんは「しばらく考えさせてください」と言って帰られました。

 8月下旬になって「養子離縁届に署名捺印しますのでよろしくお願いします」と連絡がありました。 

 無事和解が成立し所長と行政書士が証人となり川崎区役所に提出し養子離縁届が受理されました。


相談事例(その203)

                                        2022年8月

  話をよく聞く事と経過の報告は「相談活動の要」

 

 幸区に住むKさんがネットで見たと言って夫と一緒に相談センターに見えました。お話を伺いますと川崎区堤根にある温水プール「ヨネッティ堤根」で転倒し怪我をしたので、肩関節センターで診てもらうと健が切れていると診断されました。半年たっても肩が痛くて腕が上がらない状況が続いたので、ヨネッティ堤根の指定管理者にケガの状態を話しましたが本人の不注意と、とりつくしまもない返事なので、所管する川崎市環境局の担当課に話しましたが

指定管理者と話してくださいの一点張りですとの内容でした。

 所長はその場で幸区選出の渡辺学議員と連絡を取りKさんの相談にのって欲しいとお願いしました。

 後日Kさんから次のような手紙が届きました。

”先日はお忙しいところ私どもの為にお時間を取っていただき、大変ありがとうございました。又、早々に渡辺議員さんに繋いで下さり、感謝しております。次の日に渡辺議員さんがわざわざ自宅に来て下さり、色々と相談にのって頂きました。2日後には川崎市の担当課長に話をした旨の連絡をいただきました。

 宮原所長様と渡辺議員さんに話を聞いて頂き、気持ちも前向きになりました。思い切って相談に伺って本当に良かったと思っております。解決までまだまだ時間がかかり、困難なことも多いと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。略儀ながら、取り急ぎ書中にてお礼申し上げます。ありがとうございます。“(原文のまま)

 この相談の教訓は悩みを丁寧によく聞いてすぐに行動に移したことと素早く対応して途中経過を連絡したことで相談者のもやもや(悩み)を解消したことです。

 聞く力を高める事と途中経過を伝えることがが相談の要だということを改めて実感した事案でした。

 


相談事例(その202)

                                        2022年7月

  義姉の願いが、任意後見契約で活かせることに

 2年前都筑区の相談センター開設の時、所長が「相談活動について」の講演をしたことがきっかけで、5月中旬横浜市都筑区に住むIさんが、市議候補の井下さんと相談に見えました。

 お話を聞くと一人ぐらしの義姉(83歳)が要介護4で特養ホームに入所が決まり、早急に借地権のついた鎌倉の土地を処分しなければというものでした。

 義姉から「姪っ子がいるが、音信不通、私はIさんに面倒見てもらっている」と言われていたが義弟のIさんには土地の処分や財産の管理等、何の権限もありません。

 家の解体を横須賀の解体業者と相談したり、家の名義変更のため司法書士に相談もしましたが、任意後見契約していないので何にも前に進めず困っていました。

 これまでIさんは弁護士に相談するとTさんの認知症検査として使われる長谷川式簡易知能評価を受けなさいと助言され3回うけたがいずれも30点満点で15点以下となり裁判所に法廷後見の申請が必要と言われていました。正直どうしようもないかと諦めかけていました。

 迷ったあげく近くに住む井下市議候補に相談し、川崎のくらしの相談センターにご一緒に来て頂きました。

所長は、義姉に判断能力があればIさんが委任・任意後見契約の受任者になり財産の管理をはじめ一切の世話ができると話し、所長と行政書士、Iさんと3人で稲村ケ崎の施設に行き義姉のTさんと面談すると充分判断力があることが分かりました。

 ところがTさんの実印と印鑑証明がいくら探しても見つからず鎌倉市役所で再登録の手続きをし発行してもらい、藤沢の公証役場の公証人が特別養護老人ホームに出張して無事委任・任意後見契約と公正遺言証書を契約することが出来ました。

 「これでようやく肩の荷が下りました」と、とても喜んでいただきました。

 

相談事例(その201)

                                        2022年6月

  様々な疑問や不安も話し合いで、解決の方向へ

 Kさんから、隣のAさんが土地を売却し戸建を新築する計画の件で相談がありました。

Kさん宅は共有の私道に4軒のお宅(Kさん、Aさん、Bさん、Cさん)が接している状況で、上下水道などはそれぞれが工事をして引いてきたという数十年前からの経過があります。

 Kさんは、「共有の私道が勝手に掘削されたりしてしまうのではないか、新築住宅の工事で古い下水管が壊れてしまうのではないか」など様々な不安を持っておられ、「開発業者D社は態度も悪いし、強引に新築工事を進めようと『A宅の工事のための掘削を許可する』という念書を自分とBさん、Cさんから取ろうとしている。一方的ではないか」と怒っていました。

 私はこれまでの所長から聞いた話を参考に「私道に隣接している関係者全員で集まって、心配なことはみんなそこで聞いて、話し合って決めたらいいと思います」とKさんに提案しました。

 さっそくD社に連絡して担当者と話すと住民のみなさんとの話し合いを承諾してくれました。

 その間もKさんは不安なことがあるたびに中央プランナーさんや川口弁護士などに相談に行かれ、一つ一つ納得しながら進めていきました。

 話し合いの場にはD社の幹部も参加、「私道の舗装をどのようなものにするか」「以前から私道には車で進入しないという申し合わせがあったが、それをどうするか」などの問題を話し合いました。KさんとBさんから「水道は共有にしないで個々で設置したい」という意向が出されてD社も了承しました。話し合った内容は議事録にして、話し合いの内容と違うことがあったら議事録に戻って確認することにしました。

 その後も「やはり水道は共有にできないだろうか」「私道の舗装の仕様や材料をどうするか」などの課題がでてきてますが、その都度議事録に戻り、また住民の話し合いも行いながら前に進んでいます。   

                              相談センター所長代理

                                        片柳すすむ


相談事例(その200)

                                        2022年5月

  足掛け2年「遠隔地の不動産」をやっと売却ができました。

 S様と最初にお会いし た時には、ご主人様はまだご存命で、入院費用、今後の生活費の捻出のために、大阪に所有している土地を売却したいというご相談をいただきました。その土地はご主人と、それぞれ遠隔地にお住いの姉と弟の計3人の共有名義でした。ご主人はご病気で、すでにお一人で売却手続きを進めるのは難しくS様が代わりにごきょうだいとお話をされておりましたが、遠方の土地ということもあり、また嫁という弱い立場もあり、意思疎通が難しく、なかなか売却手続きが進みませんでした。お手伝いするにあたり、大阪という遠隔地の不動産であったため、現地の信頼できる不動産会社をご紹介し、連携を取って購入希望者を探しながら、調整を進めていました。

 その後しばらくして、残念ながらご主人が亡くなってしまったとご連絡をいただきました。S様は引き続き土地の売却をご希望されていましたが、意見はなかなか尊重されず、交渉は難航しました。

 一方で、ご主人の相続手続きをしないと売却手続きが取れないため、2人のお子様にご協力いただく必要がありましたが、お子様お二人とは疎遠になっており、ご協力いただくには第三者が間に入ってお手伝いする必要がありました。

 私と、大阪の協力会社で連携し、司法書士を含め関係者全員を調整しながら買手を探していたところ、大阪の地元の資産家が土地を購入したいということになりました。

 ごきょうだいとお子様を含め、売買代金の振り分けや、費用の分担など、調整事項が数多くある難しい不動産取引でしたが、大阪の協力会社の頑張りもあり、良い買主様に恵まれた結果、足掛け2年以上かかった不動産売却を無事完了することができ、結果としてはS様を含め、関係者の皆様に喜んでいただけました。

 不動産は、すべてが違う形・要素を持ち、関わる人も異なるため、毎回ドラマがありますが、今回もいろいろなことがあり、思い入れを持ってお手伝い出来ました。結果的に良い形となり、私自身もうれしく思っております。

                   川崎中央プランナー代表取締役                 木村真教


相談事例(その199)

                                        2022年4月

  自分の希望と遺志は遺言書に託す

 昨年5月、大師地域の「サ・高・住」で生活していたFさんが脳梗塞の後遺症で車いす生活となり認知症も進んで実費負担の、ヘルパーをお願いしていました。年金ではとても払いきれず、貯金が底をつきかけていました。

 任意後見人の受任者である所長は、年金で賄えるグループホームを探して入居させました。

一安心と胸をなでおろしていたところ、グループホーム内でコロナのクラスターが発生し、Fさんも陽性になり8月関東労災病院に入院することになりました。

 退院後、12月下旬に肝臓病が悪化し、AOI病院に入院し今年の1月中旬に退院しました。

Fさんは「もう長くないから残った遺産は世話になった団体に寄付してほしい」と周りの仲間に話していました。

2月7日に再びコロナに感染し井田病院に入院となりました。回復して、2月21日に退院が決まっていましたが、病状が急変し23日に亡くなってしまいました。 

 遺言書がないため戸籍を調べてみるとFさんに法定相続人が2人いることが分かりました。このままではFさんが生前言ってた「残った遺産は世話になった団体へ」ができなくなってしまいます。

 所長は2人の相続人に、遺言書をつくるために準備をしていたがコロナで面会も外出もできなくなった経過を説明し、「故人の遺志を実現させるために協力してください」とお願いしたところ、2人とも快く相続放棄して下さいました。その結果故人の遺志どおり、3団体に届けることが出来ました。

 日本には古くからの習慣で遺産は身内で分けるものとなっていますがお世話になった団体や個人に遺贈する場合は遺言書に明記しておかなければなりません。

判断力のあるうちに自分の人生の生きざまを遺言書にまとめておくことをお勧めします。  

                                                     宮原 春夫


相談事例(その198)

                                        2022年3月

  あらためて三姉妹で長姉の財産保護と施設入居を

 昨年4月小田に住むKさんがセンターだよりを見たと言って姉さんの件で相談に見えました。

は現在92歳、先妻の子Tと二人暮らしで認知症が始まっているので施設を探していることと、同居のTが姉の貯金通帳、印鑑、キャッシュカード全部を隠し持って働かないでお金を使い放題でとても心配なので遺言書を作成したい」とのことでした。

 遺言書を作成するには預貯金の口座番号が必要ですがTが渡さないので作れません。半年位かけて探しても見つからないまま10月に再度相談に見えました。Tは週に5日ホテル住まいで姉のお金を使い放題で、土日しか家に帰ってこない。

 公証役場で相談すると姉さんに送られてくる4つの銀行からのハガキで口座番号を特定し遺言書が作れることが分かりました。

 遺言書は住居の権利はTに、現金は2人の妹に遺贈するというものです。姉さんの印鑑証明と実印、遺贈したい2人の妹と姉さんが本当の姉妹であることを証明する戸籍謄本と本籍の入った住民票が必要です

必要書類がそろい12月に所長が立会いのもと公証役場で契約しました。

 ところが今年1月、法務省から昨年6月以前に任意後見契約をした方を対象にアンケート依頼の書類が届いたが、身に覚えがないと相談に見えました。

 東京の末娘も交えた3姉妹に集まってもらい詳しく話を聞いたところ末の妹が数年前に契約したという書類を持参していました。読んでみると弁護士が姉さんの任意後見人として契約していました。

後見人の弁護士から放蕩息子が隠し持っている通帳、印鑑、キャッシュカードを取り戻し無駄遣いしないよう管理してもらうことになりました。

 

Kさんは「これで安心して姉さんを介護付き有料老人ホームに入所させることが出来ます」と笑顔でお礼に見えました。

 


相談事例(その197)

                                        2022年2月

  かながわ生活相談ネットワークの活用で難問解決

  「かながわ生活相談ネットワーク」は結成6年目という若い組織ですが、横綱級である「川崎のくらしの相談センター」から、最大のご支援、ご協力を頂いて今日まで歩みを進めて参りました。

「ゆりかごから墓場まで」様々な相談事に真剣に寄り添い共に学び、共に闘う。その結果として問題を解決してゆく。さらには、「世直し」へと結んでゆく活動は、コロナ禍の下、新たな格差と貧困が拡大するなか、改めてその重要性は言うまでもありません。

 今年こそ、先ずは川崎7行政区、横浜18行政区の「生活相談活動」をネットワークに繋ぎ、全県へ展開していくことを目標に全力を尽くして行きたいと決意するものです。

 これからも、先駆的な「川崎のくらしの相談センター」の諸活動から学び、お節介なほど相談活動を展開していきたい。(かながわ生活相談ネットワーク斉藤信夫さん) 

 昨年8月境町に住むKさんから栃木県の土地を相続したが固定資産税と管理費がかかり処分したいとの相談がありました。遊休負動産を有効活用している、「かながわ生活相談ネットワーク」の千葉治男さんに相談して第三者に所有権を移転して解決してもらいました。 

 また、浅田に住むSさんが鶴見の友人にお金を貸して返してもらえないという問題で「かながわネットワーク」の栄義昭さんに交渉をお願いしました。

 更に保土ヶ谷に住むTさんが4年前行政書士と任意後見契約したが「何の連絡もない」契約書を見ると毎月報酬を支払うことになっていました。ところがTさんは全然報酬を払ってなく「どうしたら良いか」との相談でした。斉藤信夫さんにお願いして報酬の値下げ交渉をしてもらい解決することが出来ました。このようにかながわ生活相談ネットワークの連携によって難問も素早く解決できます。

 ご活用下さい。

 


相談事例(その196)

                                     2022年1月

   苦労してためた預貯金・元気なうちに賢く使おう

 子どものいないご夫婦のご主人と奥さんが一年以内に相次いで亡くなりました。

ご夫婦からは生前に遺言書の作成とその遺言執行を頼まれていたので相談センターで相続財産の分配や相続税の申告手続きの手配をしました。

 慎ましい生活をしていたご夫婦でしたので、億単位の相続財産がありました。遺言によって財産を受け取った人は十数人。その中には故人と面識のない親戚もいました。

 ある日突然、面識のない親戚から多額の遺産を受け取って日常に変化が生じるというのは小説の世界だけの出来事ではなく現実に起こり得るということを何度も目にしてきましたが、まさに今回もその通りです。

 相続税を払ったとしても受け取る方は嬉しいですが、それでも生前に非課税の110万円ずつ毎年数年間に渡って受け取れていたら節税になりますし、嬉しいし、感謝されたに違いありません。

 証券会社から勧誘を受けてゼロ金利に近い銀行定期預金を株式などの金融商品に移し替える人は少なくありません。実際に儲かった経験を何度かすれば面白くてやめられなくなるでしょう。では買値より株価が下がってしまうとどうなるかというと、もったいなくて塩漬けになります。

 亡くなった資産家のご夫婦も損切りできずに証券会社の口座に眠ったままの資産が何千万円もありました。 

お金がないのは悩みですが、あるなら元気なうちに旅行し、外食し、タクシーに乗り、毎年110万円ずつ子どもや孫に配り、感謝されて大切にされて人生を謳歌するに限ります