相談事例(2021)


相談事例(その195)

                                    2021年12月

 

   未払い養育費を回収する新たな手続き

 ひとり親家庭における養育費の受取率は25%程度と言われています。弁護士のところにも約束した養育費が支払われないという相談が数多く寄せられます。

 元夫の居場所が分からない、どこで働いているかも分からないといった場合、これまでは泣き寝入りせざるを

得ないケースが大半でした。これに対し、昨年4月改正民事執行法が施行され養育費回収のための新たな道が開けました。

 新たに導入されたのは「第三者からの情報取得手続」というもので、裁判所を通じて相手方の預金残高や勤務先を調べることができるようになったのです。そのポイントを解説します。

🔶ポイント① 強制執行ができる書類が必要

 養育費の取決めのある家庭裁判所の調停調書や判決書、公正証書などが必要です。当事者同士の合意書では強制

 執行ができないのでその場合は先に養育費の支払いを求める調停や裁判を起こすことが必要です

🔶ポイント② 勤務先を調べるときは先に財産開示手続をする

 養育費の未払いがあり、かつ元夫の財産が全く分からない場合預金残高を調べることができますが、勤務先を

 調べるには先に裁判所の「財産開示手続」を行ってからでないとできません。

🔶ポイント③ 財産が見つかったら速やかに強制執行手続を行う。

 強制執行とは、預貯金や給料といった相手方の財産を差し押さえる制度です。たくさんの預金残高があれば、

 差押えにより未払分をまるまる回収できます。給料を差し押さえた場合は手取額の半額までは月々、会社から

 直接支払ってもらえることになります。

 

 養育費の未払いに悩んでる方は「第三者からの情報取得手続」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 


相談事例(その194)

                                    2021年11月

     川崎合同法律事務所

      篠原義仁弁護士を偲んで

 

「巨星墜つ」「青天の霹靂」「川崎に篠原あり」・・・各界から惜しむ声が尽きません。

 77才で旅立たれた篠原弁護士は群馬県桐生市出身。足尾鉱毒事件で天皇に直訴した田中正造に大きな影響を受け、司法修習生当時から安中公害事件にかかわりました。その被害者の悲痛な声を聞き公害弁護士として歩み始めたと聞いています。先生の著書「自動車排ガス汚染との闘い」の冒頭には田中正造の直訴文の6つの要求が現代に通ずる基本的命題として掲げられています。

 「公害は被害に始まり被害に終わる」「現場主義、現地主義」が篠原弁護士の口癖で裁判中も裁判後もその姿勢を最後まで崩すことがありませんでした。被告企業と国との闘いを勝利和解に導いた後は、その和解条項を力に「被害者の救済」「公害の根絶」「環境再生とまちづくり」の課題で「川崎市成人ぜん息患者医療費助成条例」の制定、PM2・5の環境基準制定のための環境省交渉、国道15号の環境改善や車線削減、川崎駅東口の地上平面横断可の構造、市役所通りと新川通の改善等の実現に力を尽くされました。

 公害弁護団連絡会議幹事長、自由法曹団団長等々要職を務める一方で、人権裁判や労働事件、かわさき市民オンブズマン、かながわ9条の会等でも活躍されました。患者会ではフェスタの企画や作文絵画コンクールの審査員を務められ、患者会文化祭には忙しい中、必ず顔を見せて患者とともに恒例の「炭坑節」の輪に入って踊っている姿を忘れことが出来ません。

 つい最近、川崎国道事務所との合同現地視察で国道15号を一緒に歩いた時の後ろ姿が目に浮かびます。卓越した知識と見識から出る辛口はその裏に暖かな人間愛があるのを感じつつ、今では懐かしい思い出となってしまいました。又、相談センターの活動にもご尽力されました。 心からご冥福をお祈りいたします!

                    川崎公害病患者家族の会事務局

 

                                     堀田惠子


相談事例(その193)

                                    2021年10月

     兄弟不平等を防いだ、等価交換と遺言書

 

 桜本に住むSさんは16年前御主人が亡くなられた時、義兄のアドバイスで長男が家を継ぐ事で土地の名義は長男、建物は長男とSさん。長男・次男とSさんの3人で暮らすことになりました。

 次男が結婚することになり中古の建売をSさんのお金で購入しました。ところが離婚することになりその家には次男が一人で住んでいました。 そのうち長男が結婚することになり、住む家のことで話し合い、次男は実家に戻り、そのあとの家に長男夫婦が住むことになりました。その後Sさんのお金で、元次男の家を改築し長男が住み続けることになりました。

 この結果、実家の土地は長男の名義、建物は長男とSさん名義。新たに購入した家はSさんと次男の名義となりました。長男も実家に帰りたくないと言い出し、このままSさんが死亡したら次男に相続する分が極端に少なくなるのでどうしたらいいかとの相談で、お互いに名義変更をしたいとの要望でした。

 所長は複雑な権利関係を解消するために税理士事務所に同行しお願いしたところ、お互いに住んでいる家の権利を等価交換すれば税金が少なくて済むと言う事が分かり司法書士さんにも加わっていただき名義変更して複雑な権利関係を解消することが出来ました。等価交換してもはみ出す部分が残ったので、Sさんは公正遺言証書でSさん名義のはみだし部分はそれぞれに相続し、預貯金は兄弟二人に相続するとしました。

 複雑な状態を抱えてずっと悩んでいたことが解決して安心しましたとお礼に見えました。


相談事例(その192)

                                    2021年9月

     一人暮らしの高齢者、やさしく声をかけてくれる人につい・・・

 

 89才のXさん(女性)はサービス付き高齢者住宅で快適な一人暮らしを謳歌しています。週に6回デイサービス、週一度ヘルパーさん、通院にもヘルパーさんに同行してもらって「毎日たくさんの人に囲まれて楽しい」が口癖です。でも3年前まで市営住宅で寂しい独居生活をしていました。

 来客は銀行と保険の外交員だけ。話し相手になってくれる優しい女性営業担当の勧めるままに100万円を預けて保険に加入してしまいました。数日後ふと我に返って解約しようとしましたが、10年間解約ができない保険でした。Xさんはこ他にも何口かの保険や金融商品の契約をしていました。

 また、川崎区のZさん(85才女性)はマンションで一人暮らしをしています。

デイサービスの日とヘルパーさんが来る日以外は人と話す機会がありません。ある日、自分が定期預金している銀行の訪問を受け、定期預金を投資信託に切り替える内容の契約をしていまいました。預けた一千万円はみるみる目減りし、解約しようにも悔しくて解約できません。

 二人に共通するのは一人暮らしで人と会話をする機会が少なく、金融機関の女性勧誘員の訪問や電話を受けると安心してお喋りしてしまうこと。相手も商売ですから優しく雑談に応じてくれます。そして気付けば保険などの契約をしていまいます。本人たちが内容を全く理解していないので不適切な勧誘ですが違法ではありません。

 このような契約をしてお困りの方は相談センターにご相談ください。

 


相談事例(その191)

                                    2021年8月

     竹藪になっている土地を相続してしまった。

     

 川崎区Oさんから「栃木県に相続した土地があるのですが、近所や行政から『竹藪を何とかしないと迷惑』と言われ、税金などの負担も大きく経済的にも精神的にも高齢で遠隔地にいる私たち兄弟にとって重荷で仕方ありません。何とかなりませんか」との相談がありました。

 活用されていない又は活用が難しい不動産を「遊休不動産(負動産)」と言います。しかし、活用できない遊休動産にも毎年固定資産税、都市計画税などがかかります。さらには雑木や雑草の処理などの維持費も加算され、大きな負担となるのです。そこで当然「この土地を売却しよう」と考えます。しかし、売却することは簡単ではありません。何故なら『遊休不動産(負動産)』だからです。結果として、この負担は所有している限り続くのです。では、どうすればよいでしょう。

 現実に当組合が行った事例です。当組合のネットワークを駆使して登記移転する第三者を選定し、

第三者へ所有権を移転しました。

登記移転手続きを行ったことで、今後一切の納税義務から解放されました。

所有地の管理・メンテナンスなどかかる費用は不要になりました。O様から「お蔭様で精神的重圧と経済的負担から解放されホッとしました」と喜びの声をいただきました。

 「当組合では、遊休不動産を海外からの技能実習生などの宿舎や農業・畜産業の実習地として転用、自然農法を模索する団体へ貸与、キャンプ場としての活用なども含め、幅広い視野の下に有効活用を推進しています。又都市部における借地も空き家状態になり(負動産)になりがちです。これらの交渉や対処方法等豊富な経験と実績及びネットワークをフル活用して、お悩みの解決にお役立てるように活動しています。」

 

               不動産価値再生事業協同組合    代表理事 千葉治男


相談事例(その190)

                                    2021年7月

     保護者と住民の運動が議会と行政を動かした。

     (請願書提出から10数年余、施設が開設)

 

 今年4月、複合施設”ふくふく”の4階と5階に待望の障害者支援入所施設”川崎ラシクル”が川崎区日進町の旧福祉センター跡地に開設されました。

 議会の記録によりますと平成21年(2009年)5月に出された「障害者入所施設の増設に関する請願」が全会一致採択され、さらに平成22年(2010年)9月「川崎市南部地区に障害者入所施設の早期開設依頼に関する請願」が全会一致採択され、さらに平成23年( 2011年)10月同趣旨の請願が全会一致で採択されました。

 この経過から明らかなように「親亡きあと誰が障害者の世話をしてくれるのかと考えると夜も眠れない」といった保護者の粘り強い運動と切実な声が議会と行政を動かし10年余かかりましたがようやく実現したもので文字通り待ちに待たれた南部地域に開設した障害者入所施設です。

 所長も片柳市議も一刻も早く開設をと要望し続けてきたものが、3年前に建設計画が発表された時、保護者の皆さんと一緒に喜び合いました。

施設が出来ればうちの子を是非というのが親の率直な気持ちです。

 

 切実な声と運動を取り組んできた追分町のSさん、大島一丁目のIさん、日進町のNさんのご子息の保護者から入所希望を提出され、3人とも入所することが出来て「これで安心です」と涙を流して喜ばれていました。


 相談事例(その189)

                                    2021年6月

     住民の声を届け、私道舗装が完成

 商店街に面している所有者11軒の私道の通り抜け先には、住宅が密集しており、多くの方が通行の時に砂利で転んでしまった、車いすやベビーカーなどが押しづらい、などの問題が多発し2020年5月所有者の一人が舗装をしたいと宮原所長に相談がありました。

 工事費用の大部分を市が助成する「川崎市私道舗装助成制度」は住民(所有者の代表)が、業者の選定、所有者全員への説明と承諾、私道の状況により1割か2割の所有者の負担、契約や完成検査の立ち合いなど、様々な手続きが必要です。所長が業者を紹介する等サポートをしながら、代表の方は着々と手続きを進めていました。すると、別の場所で大規模な舗装をするため予算がなくなりそうだと市担当者から連絡があり、代表の方から私に相談がありました。年間件数は10件前後、予算は一千万円程度しかないことがわかり、私は昨年12月議会で、住民の方が慣れない手続きをする在り方や、予算が少ないために舗装をしたいという市民の願いに応えられないのは大変問題だと指摘をし声を届けました。大規模舗装がなくなり手続きを再開したものの、役所の対応や工事の内容で当初の住民負担よりも増えるとの市側からの急な連絡など問題が発生。その都度、代表の方と相談をし市担当者とも交渉を行い、今年の2月に住民負担も増えず、無事に舗装が完了しました。

住民の方は大喜びで「これで安心して通れる、議員が交渉したら役所の態度も変わった」など寄せてくださいました。 私は手間のかかる手続きを頑張って進めた住民のみなさんに頭が下がるばかりでした。引き続き皆さんの声を届け、改善に向けて頑張ります。

                          川崎市日本共産党市議会議員 後藤まさみ


相談事例(その188)

                                    2021年5月

     高齢者が安心して暮らせる 福祉・介護制度の充実を(三つの経験から)

 

 3月1日幸区の「サービス付き高齢者住宅」(略称サ・高・住)に入居していたTさんが高津区の「通所デイサービス付きサ・高・住かがやき」に転居しました。4月14日中原区の「介護付き有料老人ホーム」に入所していたKさんが川崎区のグループホームに転居しました。

さらに5月初め大師の「サ・高・住」に入居していたFさんが大師の「グループホーム大師橋」に転居しました。3人とも80歳代で所長が任意後見契約の受任者をしている方です。

 Fさんは認知症が進行し、車いす生活となり介護認定を受けヘルパーに頼る生活で「サ・高・住」に住めないのに移るのが嫌だというので24時間ヘルパーを付けることになり実費負担のため利用料金に加算されるので年金だけではとても払いきれなく預貯金が底をつきかけました。そのために利用料金が安くて年金の範囲で入所できる施設を見つけて転居したものです。

3人ともこのように手遅れになったのは毎年1回介護認定を受けて身体の状況を正確に把握してこなかった事、また後見人に年金収入や預貯金の残額をすべて明らかにしないで来たことと、「介護付き有料老人ホーム」や「サ・高・住」の利用料が年々高くなっていることです。転居したグループホームは生活保護の人も入所できる施設で現在の年金で十分賄えるところです。

 この教訓から、年に1回は介護認定の見直しをしてケア・マネージャーと相談しながら介護保険を有効に使ってヘルパーさんに買い物、食事、入浴、掃除などを支援してもらい快適な生活を送れるようにしましょう。

 利益追求の民間介護付き有料老人ホーム頼みと福祉切り捨ての政治では利用料金が高く年金だけではとても払いきれるものではありません。高齢者が安心して長生きするためには福祉・介護制度を充実させると同時に国・県・市が責任をもって年金の枠内で利用できる特別養護老人ホームをたくさん作っていつでも入所できるようにしなければなりません。

                                 後見人 宮原春夫

 


相談事例(その187)

                                    2021年4月

     関係者の誠意もあって、雨露しのげる生活拠点へ

 Mさん(女性80歳)のご自宅は、私がお伺いした時にはすでに屋根が壊れ、雨漏りがひどく、長くは住むことができないような状態でした。建物は借地で、土地の所有者はお寺さんです。

 この建物には住み続けることは難しいため、Mさんは借地権を売却し、新居へ引っ越そうと考えました。都内の不動産会社に依頼し、販売活動を始めようとしたところ、道路付けの問題で、建物の建て替えができない土地であることがわかりました。 

 川崎の借地は歴史が長く、最初に土地を借りたときには考えてもいなかったような問題が起こることはよくあります。建物の建て替えができない土地は、かなり価値が下がってしまう傾向があり、今回もなかなか買い手が見つからず、その間にも建物の損傷が進み、通常通り住み続けるのも難しくなっていきました。

 Mさんからご相談をいただいた時点では、とにかく安全な所へ引っ越すことが第一優先の状況となっており、生活保護申請をしながら、お寺への借地の返納を進めていくことになりました。幸い土地の所有者はお寺さんだったため、ご相談したところ、更新料を大目に見てもらい、更に、建物はそのまま残させていただくことをご了承いただきました。 

 生活保護申請では、川崎市も状況を重く見て、至急扱いで対応してもらい、室内に残った荷物の処分や引っ越しにかかる費用なども、生活保護費で賄うことができました。

 お寺さんに借地権を引き取ってもらう前に、建物の名義変更の必要がありましたが、子供たちに事情を説明して協力が得られ、元夫の再婚相手を含めた遺産分割協議を進め、登記申請に向けて手続きが進んでおります。

 残念ながら借地権の売却代金を受け取ることは出来ませんでしたが、安全で健康的な場所へ生活拠点を移すことができ、良かったのではないかと思います。

                              中央プランナー 木村真教


相談事例(その186)

                                             2021年3月

  依頼者の遺志に添って私が「ご親の墓じまい」を

 昨年の12月中旬、私が後見人を受任しているAさんから「親戚のOさんには子供も孫もいなくてお墓を守る人がいないので墓じまいをしてもらえないか」との依頼がありました。

 お墓のあるK寺に行き3体のお骨の証明書を発行してもらい、それをもって川崎区役所に行き改装許可申請書を提出するわけですが、Oさんの身内の人が誰もいないし、私に依頼したAさんも今年1月に亡くなっているので発行できないといわれました。

 どうしたらこの話を前に進めることが出来ますかと聞くと区役所の担当者はAさんが生前K寺の住職にO家の墓じまいを申し出ていたことを証明してもらえば可能ということでした。K寺で証明書をもらい再度区役所に行き申請書類を書くわけですがO家の身内はいないし本籍も亡くなった日も分からず書きようがありません。困っていたら区役所の人が分からないところは全て「不詳」と書いて提出しなさいと教えてくれました。

 3体のお骨のうち一体は戦争で亡くなった人のものだとわかり小さな骨壺を開けてみると戦死した場所の土と、判読不明の紙が一枚はいつているだけでした。このようなお骨が全国のお墓の中に無数にあると思うと戦後はまだ終わっていないと思うと同時に二度と戦争をしてはいけないと改めて決意しました。

 住職にお経をあげて頂いて戦死者の土を親の壺に移し1月下旬20年間3万2千円で預かってもらえる津田山の川崎市営緑が丘共同霊園に納めました。私とお骨との関係は「友人」ということで許可してもらいました。

 川崎市が一昨年から始めた費用が10万円の永代供養「緑が丘霊園合葬型墓所」を申し込み抽選に当ったら移動させて墓じまいが終了となるわけです。       宮原春夫

 


相談事例(その185) 

                                             2020年2月

「ゴミの山なんとかして!」相談解決に奮闘中

 Sさんから「自宅マンションの前の植え込みにゴミ集積所があるけれど、そこに勝手にゴミを捨てていく

人がいる。中には近くのA事業所から粗大ゴミに当たるようなものまで捨てられて困っている」と相談を受けていました。

 A事業所の責任者に「ゴミを捨てないでほしい」と話し合いをしましたが「ウチが出した証拠があるのか」などと言って、なかなか話に応じてくれませんでした。

 A事業所の状況を生活環境事業所に知らせて相談すると「事業所がきちんと手続きをすれば、A事業所独自の集積所をつくることができる制度がある」と教えてくれました。生活環境事業所からその制度をA事業所に説明しましたが、手続きをするところまでには進みませんでした。

 この年末年始にはSさん宅前のゴミ集積所は『年明けの収集日に出して下さい』との張り紙を無視してゴミが山のように。Sさんから、もう我慢できないのでうちの前のゴミ集積所を廃止してもらい、マンション専用にできないか」と改めて相談が寄せられました。

 市の生活環境事業所にSさんの状況を伝え訪問して実態を聞いてもらったところ、「ごみ集積所は廃止する方向で進める」ということになりました。今後は勝手にゴミを捨てられないよう、集積所を撤去した後に川崎区道路公園センターが新たに樹を植えることも、約束してもらいました。Sさんは「いろいろやってくれて助かりました。あとはA事業所が自社用のゴミ捨て場を作ってくれれば」と話しています。

 私も市の生活環境事業所とともにA事業所に働きかけて、最後まで解決できるよう頑張ります。

                         くらしの相談センター  所長代理 片柳すすむ