相談事例(2020)


事例(その183)

  『兄の死後諸手続き進む』大変助かっていますと感謝

 しっかり者だったX(80代・男性)さんが難病を患い亡くなりました。Xさん夫婦には子どもがなく、歩行の困難な奥さんと自身の万が一を憂いてXさんは亡くなる数年前から着々と「終活」を進めていました。

 まず夫婦で任意後見契約と委任契約と死後事務委任契約の3点セットを相談センターの所長と契約。その後は相談センターの行政書士と話し合いながら自宅の家財道具を処分し、自宅と借家を売却して有料老人ホームに入居しました。入居後も何かあるごとに行政書士がXさんの入居先に訪れ、必要な事務処理を相談しながら行っていました。

Xさんの訃報はまさに行政書士がXさんから依頼を受け、遺言書の書き替えの準備をしているさなかのことでした。

 そんなわけで「妻は年金も預貯金も十分あるし、もう施設に入っているから心配ない。世話になった弟たちに自分の財産を分けたい」というXさんの願いは残念ながら遺言にできなかったので、奥さんが全財産を相続することになりました。

Xさんは「終活」の一部として使ってないのに保有しているいわゆる“休眠口座”の解約手続きをしていましたが、それでも相当数の金融機関に口座を保有していて保険にもたくさん加入していましたのでその手続きは時間がかかりました。Xさんの弟さんたちからは「兄が亡くなった後で銀行や証券会社、保険会社から山のように書類が届きました。開封しても何が書いてあるのか意味がよくわからない。自分たちでやって間違いがあったら大変だと思うと不安で相談センターに全てお任せしました。助かりました」と大変感謝されました。

 あと残された手続きは相続税の申告と墓仕舞いのみです。 


事例(その181)

 「未支給年金」が支給に結びつきました。

                               2020年10月発行

 小田在住のOさんから、1月に父親が亡くなり、年金事務所に届け出を行ったところ、年金事務所から70数年前(昭和23年5月~25年1月分)の年金が未支給となっているので、当時の勤務先を知らせるようにとの連絡を受けました。

 そこでOさんは、2回にわたって年金事務所を訪れ説明を受けました。その要旨は、次のようなことでした。当時父親が勤めていた会社名を知らせること。こちらは(年金事務所)では分かっているが、あなたに年金を支給した後で、同姓同名の人が出てきたら大変なことになります。以前に嘘をついてお金を返してくれない人がいたとのことでした。

●相談センターの取り組み

 相談センターでは、小山(年金者組合)が担当し、父親が勤めていた会社名は①社史(会社の歴史)を県立川崎図書館(高津区)、川崎市立図書館(川崎区・高津区・幸区)。②川崎市内の労働争議(S23年から10年間、川崎市労働資料室=川崎区。③インターネットによる川崎市内各区(7区)のベスト100社(合計700社)の調査。④大田区役所「区民相談室」(社会保険労務士)などを調査しました。

●年金事務所への3度目の訪問及び要請

 8月中旬、Oさんと小山は年金事務所を訪ね、これまでの調査の経過を伝え、親子の関係は戸籍謄本も示すなどして話し合いの中で勤務先の工場名が判明し「年金記録紹介申込書」を記入・手続きをとることになりました。

(注)今回の事例は、2007年以降の「年金記録問題」の一環をになうもの、心当たりがある方は、相談センターへご相談ください。

 

                                       年金者組合・小山

 


事例(その179)

 亡くな相談った妹さんのことで、四苦八苦しましたが!

                               2020年8月発行

 川崎区内にお住いのMご夫妻からの相談です。奥さんの妹さんが北関東にある老人施設で亡くなり、唯一の身内として登録されていたMご夫妻に利用料の請求がありました。妹さんは通帳を施設に預けていましたが亡くなってしまうと当然お金は下ろせません。Mご夫妻は施設から通帳を受け取り、解約手続きを試みましたが、亡くなった妹さんには音信不通の娘がおりMさんの奥さんは相続人ではないので解約手続きができません。

「もう姪っ子には何年も会っていない。施設にお金も払わないといけないが、どうやって姪っ子を探し出したらいいのか」

 相談センターの行政書士が古い戸籍を調べました。様々な事情が絡んで妹さんの戸籍は転籍が繰り返されていました。ようやく探し出した娘さんは関西で新たに家庭を築いていました。

 Mご夫妻に手紙を書いてもらい、突然の便りで驚かせて申し訳ないが、あなたのお母さんが人知れず亡くなり施設に利用料を立て替えてもらっている。母娘の確執はこの際水に流し、相続手続きに協力してほしいという旨を伝えてもらいました。幸い娘さんは協力的でした。

 相談センターの行政書士が相続手続きを代行し、施設への支払い等の清算を済ませ、通帳の残金を娘さんに

振り込みました。

 壊れてしまった親子関係を修復することは無理でも、新たに誰かと信頼関係を築くことは可能です。相談センターがいつでも力になります。


相談事例(その178)

 いとこの孤独死の整理をすることになりましたが・・・

                                2020年7月発行

 麻生区に住むHさんは3月中旬、自動車を修理にあずけたまま連絡が取れなくなり、不審に思った修理屋さんが警察に連絡しUR公団の部屋を開けたところ孤独死しているのが発見されました。
死体のそばに4月4日付のコンビニのレシートがありその日を死亡日として、警察から榎町に住むいとこのTさんに連絡がありました。4月中旬に葬儀屋さんに葬儀をお願いしました。
 4月下旬にTさんから所長に相談があり、まず部屋の片づけをと考え5月初旬にTさんと所長と業者でURの部屋に同行し見積もりをしてもらいました。同時に行政書士に依頼して関係者の除籍謄本を取り寄せて相続人を調べたところ、Hさんには、数名のいとこがいるだけと判明しました。
Hさんは、預貯金のほか高級外車と部屋の中は、宝の山といわれるほど物がたくさん残されていました。

【いとこには遺産相続兼がない】

 弁護士に相談すると、いとこには遺産相続権がないので、手を出してはいけないとのことでした。

このような場合、いとこが裁判所に行き民法の規定で相続財産管理人を選任してもらう手続が必要です。相続財産管理人が決まればすべての遺産を預け、葬儀費用、部屋の片付けとリフォーム費用、その他かかった費用を全部支払い、相続財産管理人の報酬を払って、残った財産は国庫に納入する決まりになっているとのことです。
 生前、元気なうちにお世話になった方や団体に遺産の何割かを遺贈すると書いておけばこのようにならなくて済むのでぜひ

公正遺言書を書いておくことをお勧めします。

 


相談事例(その177)

 相談事の解決で、喜ばれています。

                                  2020年6月発行

その①

 5月中旬、表の看板を見たといって小川町に住むSさんが相談に。学校のクリーニングをする会社にアルバイトで働いていたが、新型コロナ問題で学校が休校になり、4月中旬から仕事が全くなくなり貯金を下ろして繋いできたが、家賃も払えず所持金も2千円しかないというものでした。

生活保護を申請するしかないと話し、福祉事務所に同行し生活状況を話すと、面接担当者は「大変ですね」と審査にかけて「なるべく早く受理できるようにします」と約束してくれました。
 ただ一つ困ったことは、アルバイトとはいえ、社会保険に入っていないと仕事ができない。逆に生活保護を受ける場合は、社会保険をやめなければならないことになりましたが、学校が再開されるまでのつなぎの生活保護、ということで会社も了承してくれました。
その②

 4月下旬、池上新町に住むNさんが知人の「とりけい」さんの紹介で相談に見えられました。お話を聞きますと、昔、生命保険会社で働いていた時に、同僚の友達に頼まれて15万円をサラ金から借りて返さないまま連絡も取れず行方不明になっていました。30年たって、今年の4月に突然知らない会社から返金の催促状が来ました。
 合同法律の弁護士に相談したら「この会社は、不良債権を買い取り、請求書を郵送して返金があれば食い下がって回収する債権取り立て会社ということが分かりました。
一度でも返すとどこまでも追いかけてくるので返さなくて無視してください」との助言で本人も納得し、無視することで解決。喜んでお礼に見えました。



ダウンロード
その176(2020年5月発行).pdf
PDFファイル 114.1 KB
ダウンロード
その175(2020年4月発行).pdf
PDFファイル 119.0 KB

ダウンロード
その174 (2020年3月発行).pdf
PDFファイル 126.1 KB
ダウンロード
その173(2020年2月発行).pdf
PDFファイル 117.7 KB
ダウンロード
その172(2020年1月発行).pdf
PDFファイル 76.9 KB