ご存知ですか(2019)


プラごみ問題「関心」9割・弁当飾り・レジ袋「過剰」が半数

                                          2019年12月

 プラごみによる海洋汚染や償却による大気汚染等が問題になっています。
プラごみ減らす工夫を「少しずつ」「楽しみながら」実践を!

「海中に漂う微小なプラスチックを魚が誤食(飲)し、その魚を私たちが食べてしまう」大気中・食塩・人間の糞便・北極の雪からも検出・・・。数年前では考えられない現実。30年後には海中に魚よりもプラごみの方が多くなるとも試算されています。
 諸外国が廃プラスチックの輸入を禁止するもとで、国内の廃プラスチックリサイクルの58%が二酸化炭素を排出する「熱回収」(焼却処理)となっている。(伊藤岳、日本共産党参議環境委員会質問)
気候変動につながる二酸化炭素を排出する焼却を抜本的な改善が望まれています。又、リサイクルのしやすい単一素材のプラスチック使用を義務付けるなど企業の側の改善も求められています。

 (下図チェック表は新婦人 新聞より抜粋)

私たちにもできる プラごみ削減生活

  □ レジ袋やビニール袋を断る
  □ 購入商品の過剰包装を断る
  □ プラ製のスプーンやフォーク、ストローを断る
  □ ペットボトルをなるべく買わない
  □ 洗剤など容器入りを繰り返し買わな い
  □ 水だけで落ちる白いメラニンスポンジやアクリルたわしを使わない
  □ マイクロビーズ入りの歯磨き粉や洗顔料を買わない※
    ※マイクロビーズとは・・超微細なプラスチックで、研磨剤に。「POLYーポリ」から始まる表示が該当の製品
  代わりにできること
  □ マイバッグを大中小を持つ(天然素材なら、なおOK )
  □ ばら売りを選ぶ
  □ マイカップ、スプーンなどを持つ
  □ 水筒を持つ
  □ 詰め替えできるものを買う
  □ 土に還る食物繊維(セルロース)制スポンジやたわしを使う


離れて暮らす親の介護、上手に使おう在宅サービス

                                       2019年11月 

離れて暮らす田舎の親が心配、同居しようかな?施設に入所させようかな?と考えておられる人へ、チョット待って、介護保険の在宅サービスや宿泊サービスを利用すれば、本人の能力を生かし、親が長く在宅で過ごすことが可能です。

【通うサービス】
〇デイサービス=通所介護施設で食事や入浴、機能訓練、レクレーション等のサービスを利用できます。
〇デイケア=病院や介護老人保健施設(老健)に通い、デイサービス同様の支援に加えて、理学療法士などの専門職によるリハビリを受けられます。
 いまは、泊まることが出来るデイケア施設も増えています。施設を選ぶ際の一つの基準になるでしょう。
 在宅以外の居場所の確保は、介護する側にとっては休息に、自宅に引きこもりがちな高齢者にとっては機能の向上や孤独感の解消につながります。

【訪問サービス】
〇訪問介護=ホームヘルパー(訪問介護職員)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの

 生活援助を提供します。
〇訪問入浴介護=自分で入浴出来ない利用者に向けて、専用の浴槽で入浴を介助するサービスです。
〇訪問看護=看護師などが自宅を訪問し、医師の指示に基づき、病状確認や服薬の管理などを行います。
〇訪問リハビリテーション=通所リハビリ(デイケア)が難しい人を対象に、理学療法士などの専門家が自宅を訪れ、歩行訓練などのリハビリを

 行います。

【宿泊サービス】
〇ショートステイ=要介護者が特別養護老人ホームや老健などに短期間(連続して30日間)宿泊して利用する介護サービス。
〇小規模多機能居宅介護=一つの事業所で、通い・訪問・宿泊サービスを利用できます。
 通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせることで、離れて暮らしていても在宅介護が可能になります。(しんぶん赤旗より)
 本人の希望、ケアマネジャーさんの意見も参考にして納得の介護を。


 

台風15号 浸水・住宅の破損などの

  被害にあわれた皆様へ 

                2019年10月

 災害にあわれた皆様に心からお見舞い申し上げます。また、お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表します。
 台風15号災害は、千葉県を中心に伊豆諸島など首都圏各地が被害を受け、停電、断水は命と健康を脅かし、家屋の被害、農林漁業も深刻な事態に直面しています。罹災に遭われた方は、「減免」できる場合があります。(左表参照)
自宅はもちろん、友人や知人にも教えてください。


相続法改正(40年ぶり改正で)どう変わる!

                   2019年9月

今回の法改正では、亡くなった方(被相続人)の配偶者を保護する制度が多数導入されました。これは高齢化が進んだため、残された配偶者が高齢である場合が多く、配偶者の住む場所を確保する必要が高いためです。
■ 自宅は遺産分割の対象外に (7月1日施行)
 配偶者に贈与や遺贈(遺言で財産を渡すこと)された自宅は、遺産分割の対象から除かれます。
 たとえば、夫が亡くなり相続人は妻と子ども1人の場合を考えてみましょう。遺産は、夫婦が暮らしていた自宅不動産と貯金があったとします。夫が妻に自宅を遺贈した場合、これまでだと自宅も含めて遺産総額を計算しました。
 妻はすでに不動産を遺贈されているので、それ以外に取得できる遺産が少なくなります。これでは、その後の生活が難しくなります。そこで、今回の改正で婚姻期間が20年以上にわたる夫婦の間で、亡くなった方が配偶者に、居住していた建物や敷地を遺贈や贈与した場合には、亡くなった方がその不動産を遺産に含めない意思表示をしたものと推定されることになりました。(別項1)
 配偶者は不動産以外の遺産を取得できるようになり、生活の安定がはかれます。
■ 配偶者居住権、配偶者短期居住権(来年4月1日施行)
 遺贈や贈与までしない場合でも、配偶者の住む場所の保護が図られています。
①配偶者居住権
 亡くなった方の所有していた建物に、配偶者が安心して住み続けられるように「配偶者居住権」という新しい権利が  できました。その建物について配偶者に、配偶者居住権をさせるという遺産分割や遺贈、死因贈与がされた場合には、配偶者は亡くなるまで、その建物に無償で住むことができます(別項2)
②配偶者短期居住権
 亡くなった方の所有していた建物に、配偶者が無償で住んでいた場合には、その建物に短期間、引き続き無償で住むことができます。
 相続は、残された家族での話し合いが大事です。困ったことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
(しんぶん赤旗   より抜粋)


クーリング・オフ制度(パート2)

            2019年8月

4、クーリング・オフ ができない取引

 (1)通信販売
  雑誌・カタログ等の広告、ネットオークション、インターネット通販など、自分から電話・郵便・インターネットなどで申し込んだ場合は

  クーリング・オフできません。
 (2)店舗・営業所での契約
  自らお店や営業所に出向いて商品を買ったり、契約した場合は消費者を保護する必要性が乏しく、クーリング・オフは認められていません。
 (3)3000円未満の現金取引
  3000円未満の現金取引で、商品受け取り全額支払った場合はクーリング・オフはできません。
 (4)法人・事業者の営業上の契約
  クーリング・オフは、消費者保護の制度であり、一部の例外を除き、法人・事業者の営業上の契約は適用外となります。
 (5)政令指定消耗品を購入し、使用したり一部を消費した場合。
  ①健康食品(医薬品を除く)②不織布、織物(幅13㎝以上)③コンドーム④防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)
  ⑤化粧品、毛髪用剤、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、歯ブラシ、洗浄剤、等 ⑥履物 ⑦壁紙 ⑧配置薬
 (6)乗用車。
 (7)クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合。

5、クーリング・オフの効果
 (1)契約の解除及び申し込みの撤回ができる。
 (2)クーリング・オフ書面は発進した時点で効力を得る。
 (3)事業者は違約金や損害賠償金の請求はできない。
 (4)商品の引き取り費用、返還費用は事業者負担になる。
 (5)原状回復請求権がある。

6、クーリング・オフの手続きの方法
 (1)クーリング・オフは必ず書面で行います(一般的にはハガキで行います)。
    契約額が高額等な場合は、最も確実な「内容証明付き郵便」が有効です。
 (2)クーリング・オフができる期間内に通知します。(8日間や20日間)
 (3)クレジット契約の場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
 (4)ハガキの場合は両面をコピーしましょう。
 (5)「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管(完結後5年間)しておきましょう。

7、クーリング・オフ書面の書き方
 (1)ハガキによる通知の例    (省略)
 (2)内容証明による通知の例   (省略)

8、クーリング・オフ制度のまとめ
(1)トラブルに遭わないための対処法
  〇電話勧誘販売され、興味がない場合=キッパリ断る
   ※これが一番大事

  〇高値で買い取る。謝礼を払う・・・ =真に受けない(断る)

  〇申し込んでいない商品がとどいたら=受け取らない

  〇お金は絶対に払わない

  〇事業者をむやみに= 家に入れない
(2)契約書にクーリング・オフ条項があるか確認する。
(3)クーリング・オフは書面で行う。
(4)クーリング・オフ可能期間か確認する。
(5)クーリング・オフ関係の書類は完結後5年間保存する。
(6)困ったときは、相談センターや消費生活センターへ相談する。
     セミナー資料より抜粋


クーリング・オフ制度(パート1)

            2019年7月

(1)契約は、一度成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが「契約の原則」です。
(2)クーリング・オフとは、契約した後で、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内(法定書面が交付された日から8日間や

  20日間など)であれば無条件で一方的に契約を解除することができる特別な制度のことを言います。
(3)クーリング・オフ制度はいくつかの法律によって定められています。
  特定商取引法、割賦販売法、保険業法、宅地建物取引法、特定商品預託法、金融商品取引法、などです。
2、クーリング・オフ制度が  設けられた理由
(1)商品を購入しようとする場合、自分から買いたいものを決め店舗等へ買い物をしに行くというものばかりではありません。  例えば、
  ①家に業者が訪ねてきて勧誘される。
  ②電話がかかってきて勧誘される。
  ③道を歩いていて呼び止められ、勧誘される。 など等
 特に商品の購入を考えていない時に突然業者側から勧誘されて契約するといった購入の形態もあります。
(2)こういった不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、クーリング・オフ制度が設けられました。

3、クーリング・オフができる取引
(1)訪問販売・・・8日間
  ①家庭への訪問による販売。
  ②キャッチセールス(路上などで声を掛けて営業所などへ連れていき契約させる)。
  ③事業者の店舗や営業所等以外の場所の契約。
(2)電話勧誘販売・・8日間
  ①事業者から電話で勧誘されて行った契約。
  ②事業者から電話をかけさせられて契約。
  ③アポイントメントセールス
 (電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店に呼び出して契約を勧める)
(3)連鎖販売取引(ねずみ講・マルチ商法・ネットワークビジネス)・・・・20日間
(4)業務提供誘引販売取引(内職商法)・・・・20日間
  ①事業者が提供したり、あっせんする仕事をすれば収入が得られると言って勧誘。
  ②その仕事に必要であるとして商品を買わせる。
(5)特定継続的役務提供・・・・8日間
 5万円を超える取引で2ヵ月(エステテッィクサービスは1ヵ月)を超える期間継続する契約で以下に掲げる取引。
  ①エステテッィクサービス ②語学教室 ③家庭教師 ④学習塾 ⑤パソコン教室 ⑥結婚相手紹介サービス
(6)訪問購入・・・・8日間
 店舗以外の場所で特商法が適用されない物を除く物品を事業者が消費者から買い取る契約。例えば業者が消費者の自宅を訪ねて、

 商品(宝石等)の買取を行うもの。


市・県民税減免の申請について  
          (年金者組合川崎みなみ支部)

                     2019年6月

市民税・県民税の少額所得者の減免について市・県民税の納付が

困難な方で、所得金額が市税条例施行規則で定める金額以下の方

 は、市・県民税の免除が受けられる川崎市独自の制度があります。

 

☆納税通知書が届いてから減免申請書及び生活状況申立書を提出することになります。

  (それまで納税をしないで下さい)

 


後期高齢者医療制度と

   入院・手術を体験して

         2019年5月

〇「社会全体で支える仕組み2008年に発足した「後期高齢者医療制度」は医療費のうち医療機関などの窓口で支払う金額を除いた残りの分、約4割は現役世代からの支援金、約5割は公費、約1割が後期高齢者の保険料で賄われていると説明されています。
〇「制度の運営」神奈川県内すべての市町村が加入する特別地方公共団体「神奈川県後期高齢者医療広域連合」(広域連合)が各市町村と連携しながら制度の運営が行われています。
〇「被保険者」①75歳以上の方、②65歳~74歳で一定の障害状態にあり、広域連合の認定を受けた方と定められています。
〇お医者さんにかかる時の自己負担

 割合 医療費の自己負担割合は、医療費の1割または3割です。

 「後期高齢者医療」は、複雑・多岐なのです。以下、入院・手術にあたっての体験

 を若干述べたいと思います。

◇「高額療養費」「月間の後期高齢者医療の自己負担限度額」厚生労働省の認定を受

 け、DPC(診断群分類別包括評価)という医療制度の対象病院では、高額な治療費の

 負担を軽くするため、「限度額適用認定証」事前申請を勧められました。この「事

 前申請」を川崎区役所で行うと「後期高齢者医療限度額適用・標準負担限度額認定

 証」が発行され、そこには「適用区分」が明記され、私の場合は「区分Ⅱ」です。
◇高額医療費の自己負担分や食事代の負担などは「所得区分」によって決められます

 ので、自分の「所得区分」がどこに該当するか知っておくのが良いです。
 私の場合、「区分Ⅱ」で「1食当たりの食費」は210円でした。
                                 (T・K )


消費税率が「5段階」になる?

 一体どういう事!

         2019年4月

消費税増税に対する「景気対策」で消費税率が「3%、5%、6%、8%、10%」と5段階になります。・・・
安倍政権は増税への対策として「ポイント還元」などを行うとしています。
 ポイント還元とは中小の小売店で

クレジットカードなどのキャッシュレス(非現金)で支払をした場合に、購入金額の5%相当をポイントで還元するというものです。この5%は政府が負担します。ただしコンビニなどフランチャイズ店はポイント還元率を2%としました。このポイント還元と、食料品などにかかる消費税率を8%に据え置く複数税率をセットにすると買う商品(食料品かそれ例外か)、買う店(大手スーパーか中小小売店か、コンビニか)、買い方(現金かカードか)の組み合わせで、消費者が実質的に負担する消費税率が、図のように5段階になってしまいます。

あまりの複雑さのために現場の混乱は必至です。日本チェーンストア協会など3団体は「日々の買い物において必要のない混乱が生じる」「過当な競争を招き込む」などの懸念を挙げ見直しを求める要望書を政府に提出しました。「ポイント還元」はカードで払えばポイントが付くから、カード利用が広まる。増税後9か月はカード会社のピンハネ(手数料)制限は3・75%だが、その後は、上げられる可能性が大きい。カード会社とアベの密約を疑いたくなるのは私一人か?


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後期高齢者医療制度と入院・手術を体験して19-5.pdf
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消費税率が5段階になる?19-4.pdf
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就学援助を活用しましょう19-3.pdf
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控除障がい者控除19-2.pdf
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セルフメディケーション税制19-1.pdf
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